12月、ユニオンは茨木市・吹田市・高槻市に会計年度任用職員にかかわる申し入れを行いました。
会計年度任用職員の任用に関わり、総務省マニュアルにしたがって、
これまで通りの経験値を大切する任用を行ってください。
茨木市においては、公共サービスに関わり市民の立場から業務を行っておられることに敬意を表します。
さて、官製ワーキングプア―研究会による調査などで地方自治体の職員のほぼ半数が会計年度任用職員(非正規)であることが明らかになっています。茨木市人事課は当ユニオンへの説明で、会計年度任用職員は「雇い止め」を行うことを前提とせず、窓口の市民サービルに直接かかわる業務をされ専門的な業務を担っていただいていることを大切にしていくと話されています。
人事院は今年6月28日、国の非正規公務員(期間業務職員)について、公募試験をせずに再度の採用ができる回数を原則2回までとするいわゆる「3年目公募」の制限を撤廃すると各省庁に通知しました。これは3年目公募の際に雇い止めが増えることへの懸念に対応したものです。
これを受け総務省も「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」(「総務省マニュアル」)で期間業務職員の例を示していた部分を削除し、これにより、地方自治体が機械的に「3年目公募」に拘る根拠はなくなりました。
すなわち、この総務書マニュアルによって会計年度任用職員の更新任用の年限が除かれました。
しかし、名古屋市立保育園で働く非正規職員約1200人が、今年度末で雇用期限を迎え、名古屋市は再任用可能な回数が市の定める上限の4回に達したためとして雇い止めを行おうとしていて、総務省マニュアルを一顧だにしない状況が続いています。また、東京都内の小中学校や高校などで働く会計年度任用のスクールカウンセラーも再任用の上限は4回として雇い止めになっています。保育士やスクールカウンセラーが子どもや保護者との信頼関係を築く上で長期の勤続が必要であるにもかかわらず、5年雇い止めで新たに公募にかける制度は総務マニュアルにそって改めるべきです。
回数規定は「平等取り扱いの原則」の考えのもとに行われていましたが、不安定雇用の解消や人材流出を防ぐため、全国の自治体ではこうした上限回数を撤廃する動きも出てきています。
茨木市は「雇い止め」ではなく、会計年度任用職員の経験を大切にして公募によらない任用を行う考えを示しています。
また、2023年度から、茨木市はフルタイム・パートタイムの人事院勧告による給与の引き上げは年度内1月に実施され、時給のアルバイト職員は年度10月からの時給の改定を行っておられます。総務省2023年5月通知に従い2025年度からの会計年度任用職員の給与改善を2025年4月に遡ることをユニオンは改めて求めます。
下記の要求事項について、庁内関係機関と話し合いのうえ、ユニオンに回答をしてください。なお、回答期日は、2024年12月10日とします。
要 求 事 項
(1)5年を超える会計年度任用の任用については「雇い止め」、新たな公募による任用ではなく、会計年度任用職員の経験を大切にして公募によらない任用を行ってください。
(2)「常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与の改定について、常勤職員と同等に年度内4月に遡って行ってください。
(3)その他関連事項
Write a comment